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会則

Regulations of The Japanese Society for Multiphase Flow [ No English version ]

第1章 総則

第1条 本会は日本混相流学会(The Japanese Society for Multiphase Flow)と称する。
第2条 本会は混相流に関する学術の振興および関連する技術の開発と応用を促進し、その発展をはかると共に、国内外における会員相互および国際的な連絡をはかることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達するため次の活動を行う。
1. 講演会、シンポジウムなどの開催
2. 会誌その他の印刷物の発行
3. 混相流の研究・技術に関する情報交換
4. その他本会の目的に合致した活動
第4条 事業を行うにあたって必要な内規及び細則は別に定める。
第5条 本会の事務局は、細則に定める場所に置く。

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第2章 会員

第6条 本会の会員は次のとおりとし、正会員を総会における議決権を有する会員とする。
1. 正 会 員;本会の趣旨に賛同する個人
2. 学生会員;大学学部、大学院およびそれに準ずると認められる教育機関の学生
3. 維持会員;本会の事業に賛同する団体および個人
4. シニア会員;本会の事業に賛同する60歳以上の者で、理事会で承認された個人
5. 混相流アカデミー会員;シニア会員で、理事会に承認された個人
6. 名誉会員;本会の発展に功績のあったもので、評議員会で承認された個人
第7条 会員は本会の全活動に関して便宜が与えられる。
第8条 本会に入会するには所定の入会申込書に入会金を添えて提出し、理事会の承認を得なければならない。
第9条 会員で退会しようとするものは退会届けを提出しなければならない。退会後に再入会を希望する場合は、所定の入会申込書に入会金を添えて提出し、理事会の承認を得なければならない。
第10条
1. 会員が会費を滞納した時には、理事会の議を経て、滞納期間により会員の資格停止、資格喪失、または退会扱いとすることができる。資格喪失、または退会扱いとなった後に、再入会を希望する場合は、滞納期間の会費、および所定の入会申込書に入会金を添えて提出し、理事会の承認を得なければならない。
2. 会員が本会の目的に反する行為があった時には、総会の議を経て、会員を除名することができる。

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第3章 機関

第11条 本会に次の機関を置く。
1. 総  会;正会員および維持会員をもって構成する。
2. 評議員会;評議員をもって構成する。
3. 理 事 会;会長、副会長および理事をもって構成する。
4. 部  会;理事会のもとに総務、情報、企画および国際の各部会をおく。
5. 委 員 会;理事会および各部会のもとに各種事業を行うための委員会をおく。
第12条 本会に次の役員をおく。
1. 評議員 50名以内・うち1名を会長、3名を副会長、若干名を理事とする。
2. 監 事 2名
第13条 評議員および監事は正会員の中から正会員の投票によって選任する。ただし、第15条に基づき決定された会長は必要が生じた場合は若干名の評議員を正会員の中から評議員会の議を経て追加できる。
第14条 役員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げないものとする。役員に欠員が生じた場合、必要に応じて理事会において選任することができる。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第15条 会長は第13条に基づく投票によって選任された評議員の互選によって決定する。
第16条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
第17条 副会長は評議員の中から会長が指名し、評議員会の議を経て総会で承認、決定する。
第18条 副会長は会長を補佐し、会務の処理にあたる。
第19条 理事は評議員の中から会長が指名し、評議員会の議を経て総会で承認、決定する。
第20条 理事は会長を補佐し、本会の運営・執行にあたる。評議員は会長を補佐し、会務の処理にあたる。監事は事業および会計の監査にあたる。
第21条 
1. 総務部会・情報部会・企画部会・国際部会の各部会長は、副会長および理事の中から会長が指名し、評議員会の議を経て総会で承認、決定する。
2. 部会は、部会長、部会に所属する各委員会の委員長をもって構成し、各種事業を運営・実行する。
第22条 委員会の委員長は正会員の中から会長が指名し、理事会の議を経て評議員会で承認、決定する。

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第4章 総会(通常総会、臨時総会)

第23条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、議決権を有するすべての会員で構成する。総会における議決権は議決権を有する1会員につき1票とする。
第24条 通常総会は年1回会長が招集する。総会構成員は、事業報告・収支決算・事業計画・収支予算、会則の変更、副会長および理事の選任結果、その他の必要事項を承認・決定し、会長、評議員および監事選挙結果、学会賞決定結果、その他理事会が必要と認めた事項の報告を受けるものとする。
第25条 総会の開催場所および日時は理事会で決定するものとする。
第26条 会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
第27条 総会は委任状を含め、議決権を有する会員の6分の1以上の出席をもって成立とする。総会の決議は、出席した議決権を有する会員の過半数をもって決する。ただし、会則の変更は第32条による。

第5章 事業

第28条 評議員会は事業年度ごとの事業実績報告書と事業計画書を総会に提出しなければならない。
第29条 本会の事業年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第6章 会計

第30条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金その他の収入をもってあてる。
第31条 評議員会は事業年度ごとに収支決算書および予算案を総会に提出しなければならない。

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第7章 会則の変更

第32条 この会則の変更は評議員会の議を経たのち、総会において、出席した議決権を有する会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第8章 内規及び細則

第33条 この会則の施行について必要なその他の事項に関わる内規は、理事会で発議し、評議員会で決議するものとする。本会の運営について必要な、内規を補足する事項は理事会で決議し細則に定める。

付則

1. 会則変更 平成12年7月13日
2. 会則変更 平成17年8月2日
3. 会則変更 平成26年3月1日
4. 会則変更 平成28年8月9日
5. 会則変更 平成30年8月9日
6. 会則変更 令和元年8月6日
7. 会則変更 令和2年8月22日

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